法というルールは手段で原則を必要とする 150416

法というルールは手段で原則を必要とする 150416
 
集う規模によって何らかのルールを必要とするかもしれない
しかし自らに対しても相手に対しても第三者に対しても
対等性と自由自在性を損なうものは
できるだけ少なくするにこしたことがない
 
ルールはあくまで手段であって目的に成り得ないことを
各自がしっかりと認識しておかなければ暴走してしまうし
もしもルールを作る場合も期限を決めて
参加者全員の承諾を必要とする
又組織の大きさやシステムは
この全員の承認を可能にするモノでなければならない
更にルールは過去を引きずり今と未来に
負担を残すものでもあることを知っておかなければならない
 
従ってルールは破れることを前提にしておかなければ
ならないことも各自が認識している必要がある
 
集いの場に法に関する権利など発生させてはならない
三権分立などもその前提が間違っているからの
妥協点であることを忘れてはいけない
 
集うこと自体も
各自の多様な人生をより豊かにするための手段であり
あくまでも例外なく副作用のない効率性を
意味するものでなければならない
 
法が参加者を管理するなどモッテノホカである
立法行政司法を始め情報を含めて
視野を広く意識の深い
母性性によるボランティア精神に準ずる必要があり
特に役職とする場合は役を引き受ける者も託す者も
この認識を常に確認しておく必要がある